B型肝炎訴訟(給付金請求)

B型肝炎訴訟 専用ダイヤル 0120-004-931

 

<当事務所がB型肝炎訴訟に取組む姿勢>

  • B型肝炎感染被害者の救済のために最善を尽くします。
  • 母親が死亡しており生前の検査結果やカルテなどの資料がない,年長のきょうだい(兄・姉)がいないなど,他の法律事務所で断られることが多い事案であっても,積極的に救済に向けて取り組みます。
  • 母子手帳がない,母子感染と言われた,きょうだい全員がB型肝炎といった場合も,諦める必要は全くありません。
  • きょうだいが検査に協力してくれないといった事案も積極的に取り組みます。

<他の法律事務所で断られた方からの相談例>

  • 母親が死亡しており,年長のきょうだい(兄か姉)がおらず,対象外と言われ断られた。
  • 母親が死亡しており,年長のきょうだい(兄か姉)の検査をしたら陽性であり,母子感染と言われ断られた。
  • B型肝炎の母親(一次感染者)が相談したら母子感染と言われ断られた。B型肝炎の自分(母子感染の二次感染者)が相談したら母が対象外なので諦めた方がいいと言われ断られた。
  • きょうだいが検査を受けてくれず,対象外と言われ断られた。

以上のような場合でも給付金の対象になる可能性があります。当事務所が得意とする事案です。諦める必要はありません(詳しくは「よくある質問Q&A(B型肝炎給付金)」をご覧下さい)。

※請求には期限があります。早めの手続をお勧めします。

※遠方の方も来所不要電話・郵送だけで手続できます。ご相談下さい(一度も来所せずに給付金をもらった方が多数いらっしゃいます)。

※B型肝炎訴訟専用フリーダイヤル(0120-004-931)を設定しました。ご利用下さい(931はキューサイ(救済)です)。

 B型肝炎でお悩みの方

一定の条件に該当すれば50万円から最大3600万円の給付金を請求できます。

例えば,肝がん・肝硬変(重度)は3600万円,肝硬変(軽度)は2500万円,慢性肝炎は1250万円の給付金になります。

発症から20年以上が経っていても給付金の支給対象になる場合があります。

過去に発症し治療などにより,現在はり患していなくても対象になる場合があります。

一度給付金が支給され,その後症状が進行した場合,一定の手続きにより追加の給付金が支給されます。

既に医師からアルコール性や脂肪性の肝炎と診断されていたり,母子感染が原因だと言われたりしている場合も支給対象になる場合があります。あきらめる必要はありません。

きょうだい全員がB型肝炎でも,あきらめる必要はありません。きょうだいが検査を受けてくれない場合も,あきらめる必要はありません。

感染者の方で,お子様もB型肝炎の場合,お子様についても二次感染者として給付金の対象となる可能性があります。思い当たる方はご相談下さい

感染していた方が既に亡くなっている場合も,ご遺族が相続人として給付金を請求できる場合があります。あきらめずにご相談下さい

支給対象にならずに給付金がもらえなかった場合は費用を頂きません。提訴時に裁判所に納付する印紙代などの費用もかかりません。安心してご相談下さい

他の法律事務所で断られた方もご相談下さい。 

給付金を受け取るための条件

  • B型肝炎の方
  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方
  • 上記の方が死亡している場合はその遺族(相続人)

※これらの条件に該当している場合,給付金を受け取ることができる可能性があります。詳細については,ご相談下さい。

※昭和16年7月2日より前にお生まれの方も母子手帳があれば救済される可能性があります。詳細については,ご相談下さい。

給付金を受け取れる可能性が高い方

 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれのB型肝炎の方のうち,以下のいずれかに該当する場合は,給付金を受け取れる可能性が高いと考えられます。

 1 母親がご健在の場合

 2 母親がお亡くなりになっている方は,年長のきょうだい(兄か姉)がいる場合

 3 母親が生前,80際未満で入院や手術をしたことがある場合

この1~3のいずれかに該当する方は,是非ご相談下さい。

この1~3のいずれにも該当しない方は,他の法律事務所で相談を断られると思います。しかし,当事務所では,そのような方にも積極的に対応しています。給付金が認められた例も増えています。是非ご相談下さい。

父親や母親がB型肝炎の場合

 感染者の方の母親がB型肝炎の場合,母親が給付金を受け取るための条件を満たしていれば,ご自身も二次感染者として給付金を請求できる可能性があります。

 感染者の方の父親がB型肝炎の場合,ご自身も給付金を請求できる可能性があります。

 つまり,親がB型肝炎でもご自身には給付金を請求できる可能性があるのです(二次感染者の給付金は比較的容易に認められる傾向があると思います)。

感染者がお亡くなりになっている場合 

 感染していた方が既にお亡くなりになっている場合も,遺族(相続人)が給付金を請求できる可能性があります。是非ご相談下さい。 

給付金の内容

  • 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円

   ※発症後20年経過の場合は900万円

  • 肝硬変(軽度) 2500万円

   ※発症後20年経過の場合は治療歴の有無などにより600万円又は300万円

  • 慢性肝炎 1250万円

   ※発症後20年経過の場合は治療歴の有無などにより300万円又は150万円

  • 無症候性持続感染者(キャリア) 600万円

   ※感染後20年経過の場合は50万円と一定の検査費用・検査手当

以上の給付金に加えて,その4%が弁護士費用を補助するために国から支払われます(訴訟手当金)。

例:慢性肝炎の場合

給付金1250万円+訴訟手当金4%(50万円)=1300万円が支払われます。

例:症状が進行した場合(追加給付金)

例えば給付金訴訟により慢性肝炎の給付金1250万円が支払われた後,症状が進行し肝硬変(軽度)になった場合,追加給付金として,肝硬変(軽度)の2500万円と既に支払われた慢性肝炎の1250万円の差額として1250万円が支払われます。

※無症候性キャリア(感染後20年経過),慢性肝炎・肝硬変(発症後20年経過)の方の症状が進行した場合や,肝がん(発症後20年経過)の方が死亡した場合など,一定の場合は既に支払われた給付金が控除されることなく追加給付金が支給される場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

給付金を受け取るまでの流れ

  1. 資料の収集
     給付金を請求するためには,現在B型肝炎ウィルスに感染していることなどを示す一定の資料を収集する必要があります。資料の収集は病院や役所などで行って頂くことになりますが,その方法などを弁護士が丁寧に説明いたします。
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  2. 訴訟の提起
     給付金を国に請求するために,国を相手方として訴訟を提起します。これは全て弁護士が行います。また,裁判では原告の氏名は公表されませんので,プライバシーも守られます。裁判所への出頭も不要です。ご安心下さい。
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  3. 和解の成立
     裁判において,国が和解できる事案と判断したら,弁護士に和解の申し出がされます。弁護士が原告に和解内容の確認をした上で,国との間で和解を成立させます。和解が成立したら,裁判所で和解調書が作成され,症状に応じた給付金などの金額が決まります。
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  4. 給付金の受け取り
     和解調書などを国(診療報酬支払基金)に提出し,給付金が指定の口座に振り込まれます。

B型肝炎訴訟(給付金請求)とは

  • 昭和23年に制定された予防接種法により幼少期の集団予防接種が強制され,その際に注射器が使い回しされたことにより,国の推計では約45万人の国民がB型肝炎ウィルスに感染させられたといわれています。
  • その後,B型肝炎感染被害者の方が国に責任追及の訴訟を起こし,最高裁判所が国の責任を認めました。
  • このことがきっかけとなり,全国で同様の訴訟が提起され,平成23年6月,国と原告・弁護団との間で,感染者を救済するための給付金の支給の条件や金額などについての基本合意が成立しました。
  • この基本合意では,感染被害者の方が給付金を受け取るためには,国を相手方として国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。これがB型肝炎訴訟です。
  • ところが,実際にB型肝炎訴訟を提起したのは,推定45万人の感染者のうち,わずか約10万6000人(令和5年1月31日現在の累計原告数)と言われています。中には,自分が給付金を受け取ることができることすら気づいていない感染者の方も多数いらっしゃいます。
  • 当事務所はB型肝炎訴訟を提起するなどして,これら感染者の方々が救済されるべく,その給付金請求を全力でサポートします。

 

B型肝炎の給付金に関する相談は無料です。

  • 費用は国から給付金を受け取るまではいただきません(給付金を受け取れなかった場合は費用を一切いただきません)。
  • 着手金・調査料も0円です(相談や依頼時に費用のお支払いはありません)。
  • B型肝炎訴訟の提訴時の印紙代も不要です。
  • 遠方の方は,郵送での手続きも可能です(来所不要)。
  • まずはご相談下さい。電話 0852-59-9575(電話での相談も受け付けています
  • B型肝炎訴訟専用フリーダイヤル(0120-004-931)もご利用下さい。
  • 土曜・日曜・祝日も電話での受付をしています(受付時間:9:30~17:30 年中無休)。  
 

 

出張無料相談会のお知らせ(無料相談には事前の予約が必要です

下記の日程や会場以外での相談をご希望の方はお問合せ下さい。可能な限り対応致します。

※相談会場は現時点での予定であり,変更になる場合がありますので,予めご了承下さい。

※相談会場への直接の問合せはお控え下さい。相談の予約は当事務所に電話にてお願いします。

※参加には事前の予約が必要です。

【2024年3月の相談会日程・鳥取県】
30日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)

【2024年4月の相談会日程・鳥取県】
 1日(月)米子市(米子市公会堂)
 2日(火)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
 6日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)
 7日(日)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
13日(土)米子市(米子市公会堂)
14日(日)鳥取市(県民ふれあい会館)

16日(火)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
20日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)
21日(日)米子市(米子市公会堂)
27日(土)米子市(米子市公会堂)
28日(日)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
29日(月・祝)鳥取市(県民ふれあい会館)

【2024年5月の相談会日程・鳥取県】
 3日(金・祝)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
 4日(土)米子市(米子市公会堂)
 5日(日)鳥取市(県民ふれあい会館)
 6日(月・祝)米子市(米子市公会堂)
11日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)
12日(日)倉吉市(倉吉市文化活動センター)

18日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)
19日(日)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
20日(月)米子市(米子市公会堂)
22日(水)米子市(米子市公会堂)
25日(土)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
26日(日)鳥取市(県民ふれあい会館)

【2024年6月の相談会日程・鳥取県】
 1日(土)鳥取市(県民ふれあい会館)
 2日(日)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
 3日(月)米子市(米子市公会堂)
 5日(水)米子市(米子市公会堂)
 8日(土)倉吉市(倉吉市文化活動センター)
 9日(日)鳥取市(県民ふれあい会館)

【2024年3月の相談会日程・島根県】
25日(月)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
30日(土)出雲市(出雲市民会館)

【2024年4月の相談会日程・島根県】
 1日(月)出雲市(出雲市民会館)
 2日(火)浜田市(石央文化ホール)
 6日(土)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
 7日(日)浜田市(石央文化ホール)
13日(土)出雲市(出雲市民会館)
14日(日)雲南市(加茂文化ホール ラメール)

16日(火)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
20日(土)出雲市(出雲市民会館)
21日(日)浜田市(石央文化ホール)
27日(土)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
28日(日)出雲市(出雲市民会館)
29日(月・祝)浜田市(石央文化ホール)

【2024年5月の相談会日程・島根県】
 3日(金・祝)出雲市(出雲市民会館)
 4日(土)浜田市(石央文化ホール)
 5日(日)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
 6日(月・祝)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
11日(土)浜田市(石央文化ホール)
12日(日)出雲市(出雲市民会館)

16日(木)出雲市(出雲市民会館)
17日(金)浜田市(石央文化ホール)
18日(土)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
19日(日)浜田市(石央文化ホール)
25日(土)出雲市(出雲市民会館)
26日(日)雲南市(加茂文化ホール ラメール)

【2024年6月の相談会日程・島根県】
 1日(土)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
 2日(日)浜田市(石央文化ホール)
 3日(月)出雲市(出雲市民会館)
 4日(火)浜田市(石央文化ホール)
 8日(土)雲南市(加茂文化ホール ラメール)
 9日(日)出雲市(出雲市民会館)

注意

 集団予防接種以外での感染など,国に対する給付金請求の対象とならない場合は,無料相談の対象外となることがあります。

 但し,感染原因が何であるかは容易にわかるものではありません。B型肝炎の方は,まずはご相談下さい。

 

よくある質問Q&A(B型肝炎給付金)

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