交通事故(死亡・後遺症・傷害など)
交通事故で死亡・後遺症・傷害などの被害に遭った方
完全成功報酬・弁護士費用後払い
- 交通事故に遭ったら,「警察」と「保険会社」に連絡すればよいと思っていませんか?
- それでも解決できる場合がありますが,もっと有利に示談交渉を進める方法があるかもしれません。
- まず交渉のプロである弁護士に相談をすることが大切です。
- 当事務所は交通事故の死亡・後遺症・傷害事案などの相談を無料で受け付けております。
- でも費用が心配という方は,当事務所は着手金も無料ですし,弁護士報酬は事件解決後の後払いですので,費用の心配をする必要はありません。
- 任意保険の弁護士費用特約も利用できます。
交通事故における示談交渉の流れ
交通事故の被害者になった場合,加害者との示談交渉は通常以下のように進めます。加害者に任意保険があるかどうか,任意保険会社が示談交渉に応じるかどうかにより,進め方は異なります。
※後遺症が残った場合を想定しています。
1.加害者に任意保険がない場合
- 自賠責保険会社に対して被害者自身が自賠責保険金の請求をします(被害者請求)。
- 自賠責保険金の請求は加害者が行うものですが,加害者がそれを行わない場合,被害者が加害者の自賠責保険会社へ直接賠償金の支払いを請求できます。これを被害者請求と呼びます。
- 損害保険料率算出機構が後遺症の障害等級を認定します。
- 後遺症は部位や程度に応じて1級から14級までの等級があり,損害保険料率算出機構がその認定をしています。
- 自賠責保険会社が認定等級を通知し保険金を支払います。
- 自賠責保険で支払われなかった損害の賠償について加害者と示談交渉をします。
- 自賠責保険で被害者の損害の全額が支払われるとは限りませんので,支払われなかった損害があれば加害者と示談交渉をする必要があります。
- 示談が成立すれば示談金が支払われます。
- 示談が成立しなければ訴訟を提起して裁判をするなどします。
- このように最終的には裁判という手段をとることになります。
2.加害者に任意保険があるが任意保険会社が示談交渉に応じない場合
- 自賠責保険会社に対して被害者自身が自賠責保険金の請求をします(被害者請求)。
- 損害保険料率算出機構が後遺症の障害等級を認定します。
- 自賠責保険会社が認定等級を通知し保険金を支払います。
- 自賠責保険で支払われなかった損害の賠償について訴訟を提起して裁判をするなどします。
3.加害者に任意保険があり任意保険会社が示談交渉に応じる場合
- 自賠責保険会社に契約の確認依頼があります。
- 任意保険会社が損害保険料率算出機構に後遺症の事前認定を申請します。
- 任意保険会社は被害者に支払う前に自賠責保険会社からいくら支払われるのかを知る必要があるため後遺症の等級認定等を事前に依頼します。これを事前認定と呼びます。
- 後遺障害等級の認定結果の回答があります。
- 任意保険会社と示談交渉をします。
- 示談が成立すれば示談金が支払われます。
- 示談が成立しなければ訴訟を提起して裁判をするなどします(被害者請求を先にする場合もあります)。
交通事故における損害賠償請求とは
交通事故の被害者が請求できる損害賠償には次の種類があります。
1.人身事故における損害賠償請求の種類
2.物損事故における損害賠償請求の種類
遠方の方へ
電話でお問い合わせの際,遠方からの依頼であり,弁護士と面談することが困難であることが確認できれば,お越し頂く必要はありません。
後日,裁判の出頭などのため,依頼者の方の近くに出張した際,面談させて頂きます。
手続の流れ
相談・申込み(受任) |
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解決方法の提案 |
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示談交渉・損害賠償請求 |
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示談金・損害賠償金の受領 |
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注意
事案によっては上記の費用体系でお受けできない場合がございます。予めご了承下さい。