離婚についてお悩みの方

配偶者が不倫した。離婚したい。でも,子どもは手放したくない。

それに,離婚後の養育費はどうなるの?慰謝料は?財産分与は?

こういう場合,依頼者に寄り添い,最適な解決を目指します。  

 

離婚の種類

 一言に離婚といっても,離婚には協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類があります。

1 協議離婚

  協議離婚は,夫婦間で話し合い,離婚することに合意すれば,離婚届を市区町村役場に提出することにより成立します。  

 合意の内容は,離婚することに加え,財産分与や慰謝料,子供がいる場合は,親権者,面会交流権,養育費などです。

 これらの合意の内容は,後々トラブルにならないよう,離婚協議書などの書面に残しておくことを強くお勧めします。離婚協議書を公正証書にしておけば,さらに安心です。

2 調停離婚  

 夫婦間の協議で合意ができない場合,裁判所で離婚の手続きを進めることになります。この場合,いきなり裁判をするのではなく,まずは調停から始めます。これが離婚調停です(調停前置主義)。

 離婚調停は,裁判所により選任された調停委員が間に入って,夫婦双方から事情や言い分を聞き,離婚の話し合いを取りまとめようとする手続きです。調停委員は,原則として,男女1人ずつの計2人です。離婚調停は,相手方の住んでいる地域の家庭裁判所に申立てます。

 離婚調停は非公開で行われます。また,夫婦双方が同席すると感情的になったりするため,夫婦別々に調停委員と話しをします。通常,約1ヶ月おきに数回の調停期日が開かれます。

 離婚調停により離婚が成立する場合,合意内容が記載された調停調書が作成されます。この場合に調停離婚となります。 他方,離婚調停によっても離婚が成立しない場合は,調停は不調となり終了します。この場合,離婚をあきらめるかどうかの選択を迫られます。

 どうしても離婚したい場合は,離婚裁判を提起することになります。

3 裁判離婚

 調停離婚が成立しなかった場合,次は離婚裁判を家庭裁判所に提起します。離婚裁判では,一方が離婚に合意しなくても,裁判所が法律に基づき,離婚を認めることが妥当かどうかを判断します。

 そして,離婚を認めることが妥当だとの判断がなされれば,離婚を命じる判決が出されます。この判決があれば,相手方の意思に反してでも,強制的に離婚することができます。これが裁判離婚です。

 

弁護士に依頼するメリット

依頼者の代理人として,できるだけ依頼者の有利になるように,相手方と離婚のための交渉をします。

協議離婚が成立した場合は,法律的に有効な離婚協議書を作成します。ご希望があれば,それを公正証書にします。  

協議離婚が成立しない場合,速やかに離婚調停を申し立て,調停に必要な書面の作成や調停期日への出頭や同席をして,依頼者をサポートします。  

調停離婚を有利に進めるため,法律的な観点から助言します。  

調停離婚が成立しない場合,速やかに離婚裁判を提起し,訴状や準備書面などの必要な書面を作成します。  

裁判所に出廷して必要な主張や立証など,訴訟を進めるうえで必要な一切の活動を行います。

 

離婚におけるお金のこと

1 慰謝料

 夫婦の一方が浮気をしたことが離婚の原因になった場合など,離婚の原因について責任のある方に対して,精神的苦痛の損害の賠償として慰謝料を請求することができます。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 慰謝料はいつまでに請求しないといけないの(時効の問題)?
  • 慰謝料の金額はいくら位なの?
  • 離婚しなくても慰謝料は請求できるの?
  • 浮気相手にも慰謝料請求できるの?

2 財産分与

 財産分与とは,婚姻期間中に夫婦の協力で作り上げた財産を離婚時に夫婦間で分けることです。

 慰謝料と異なり,自分に離婚の原因がある場合も請求可能です。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 夫は定年前だけど退職金も財産分与の対象になるの?
  • 借金などの債務の財産分与はどうなるの?
  • 離婚時に決めた財産分与を払ってくれない場合はどうしたらいいの?
  • 相手方の財産がいくらあるのかわからないけど,どうしたらいいの?

3 婚姻費用分担請求

 婚姻費用分担請求とは,婚姻から生じる費用を請求することです。もっと簡単に言えば,日常の生活費を請求することです。

 例えば,婚姻期間中,収入のある夫が,専業主婦で収入のない妻に生活費を渡していなかった場合などに,妻から夫に対して請求できます。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 過去5年間生活費をもらってないけど,そういう過去の婚姻費用も請求できるの?
  • 浮気した夫に請求したいけど,できるの?
  • 離婚せずに婚姻費用だけを請求できるの?

4 養育費

  「離婚における子供のこと」の「養育費」をご覧下さい。

 

離婚における子供のこと

1 親権

 親権とは,父母が,未成年の子に対して,身分上,財産上の監督,保護をする権利,義務の総称です。もっと簡単に言えば,離婚後,夫婦のどちらが子供を引き取り育てていくか,ということです。

 離婚する際には,必ず子供の親権者を決めなくてはなりません。夫婦間で合意ができれば問題ありませんが,合意ができない場合は,裁判所が,「どちらが親権者になることが子供の利益になるか」という観点から親権者を決めます。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 自分に離婚原因があるけど(浮気など)親権者になれるの?
  • 親権者は必ず夫婦のうち収入の多い方がなるの?
  • 親権者を変更することはできるの?

2 面会交流権

 面会交流権とは,親権を失った方の親が子に会わせて欲しいと要望する権利です。これは「子の利益,福祉」の観点から決められますので,その観点から悪影響があるような場合は,面会交流権は制限されます。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 面会の回数は週や月に何回くらいまで認められるの?
  • 面会を拒否された場合はどうしたらいいの?

3 養育費

  • 養育費とは,子供の衣食住の費用や教育費など,子供を育てるための費用です。
  • 子供を育てる方の親が,もう一方の親に対して請求します。

次のような疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい。

  • 養育費の金額はどのように決めるの?
  • 養育費の支払いが滞ったらどうしたらいいの?
  • 養育費の金額を変更できるの?
  • 破産したら養育費は払われなくなるの?
  • 再婚したら養育費は払われなくなるの?

 

弁護士費用

 弁護士費用についてはこちら(「弁護士費用」のページ)をご覧下さい。