借金問題解決法 ~注意が必要なことも~

 

多重債務問題が社会問題化して久しく,それに対処するための法律が整備され,問題は概ね解決されたはずでした。しかし,今でも借金問題についての法律相談の希望が絶えません。そこで,今回は改めて借金問題の解決法について考えてみたいと思います。

多額の債務(借金)を負ってしまい,返済を続けられなくなった場合,解決方法は大きく分けて3種類あります。任意整理,自己破産,個人再生の3つです。

任意整理は弁護士などに依頼し,貸金業者(サラ金,信販会社などのお金を貸した側)と交渉してもらい,交渉後の利息を免除してもらう,利率を下げてもらう,返済期間を延ばしてもらうなどして,月々の返済額を減額してもらう方法です。この方法でうまくいくのは,減額された返済が可能な場合です。それでも返済が難しい場合は別の方法を考えることになります。

任意整理の次に考えるのは自己破産です。自己破産は,裁判所で手続をして借金をゼロにする借金問題の解決法です(借金をゼロにすることを免責といいます。)。借金がなくなるので良さそうですが,注意点があります。

一つは借金がなくなる代わりに,所有する主な財産もなくなることです。自己破産で失うことが多い財産は自宅(マイホーム)などの不動産,自動車,生命保険,99万円を超える現金などです。但し,自動車については初年度登録から一定の年数が経過している場合や,生命保険については解約返戻金がない場合は資産価値がないとされ,破産しても失わないことがあります。

また,一定の場合は免責されない場合があります。多額の債務が生じた原因が収入とは不釣り合いな浪費,ギャンブル,ブランド品の購入,投機などにある場合,破産直前に財産を売却したりして隠ぺいしたような場合,破産手続で裁判所などの調査に協力しない場合,全ての借金を開示せず友人などからの借金を隠した場合,2度目の破産のケースで前回の破産から7年経っていない場合などでは,裁判所が免責を許可しないことがあるので注意が必要です。但し,浪費,ギャンブルなど前述した事柄(免責不許可事由といいます。)があっても,裁判所の裁量により免責が許可されることがあります。

税金や養育費などは破産しても免責されずに残るので,注意が必要です。警備員や保険外交員などの一定の資格を持つ人はその資格を使用できなくなる期間が生じることにも注意が必要です(資格制限)。

自己破産を考えたが,マイホームを失いたくない場合,ギャンブルなど免責不許可事由がある場合,資格制限は困る場合などに検討するのが個人再生です。

個人再生は,裁判所の関与のもとで,マイホームは失わず,住宅ローン以外の債務を原則として20%に減額し,その20%分の債務を3年から5年かけて分割返済し,残りの80%分を免責してもらう借金問題の解決法です。個人再生を利用できるのは会社員など継続して収入を得る見込みがある人です。自己破産と異なり,債務全額をゼロにはできませんが,マイホームを残すことができる,免責不許事由があっても可能,資格制限がないことが特徴です。

借金問題を抱えている方は弁護士などに相談してはどうでしょうか。

以上