借金問題が任意整理によりどうしても解決しない場合は,自己破産や個人再生を裁判所に申立てて,借金の整理をします。

 

自己破産

自己破産では,税金などの一部の債務を除き,債務(借金)がなくなり,借金のない第二の人生を歩むことができるようになります。

 

個人再生

個人再生では,マイホームを失うことなく,債務の減額をしてもらいます(1/5程度に減額)。

自己破産と個人再生の主なメリットとデメリットは次のとおりです。 

自己破産のメリット

  • 税金などの一部の債務を除き,他の債務は全額免責されます(借金がなくなる)。

自己破産のデメリット

  • マイホームなどの主な財産を失う可能性があります。
  • 資格制限があります(警備員や保険外交員など)。

個人再生のメリット

  • マイホームを守ることができます。
  • 破産のような資格制限はありません。

個人再生のデメリット

  • 破産と違い,債務の全額がなくなるのではなく,一部がカット(免除)されるだけで,残額は支払う必要があります(通常,3年間の分割払いになります)。
  • 破産と違い,次の条件があります(小規模個人再生の場合)。
    • 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)
    • 継続して収入を得る見込みがあること

 

  当事務所には自己破産・個人再生の多数の実績がありますので,任意整理では解決できそうにない多額の借金でお悩みの方は,是非ご相談下さい。

自己破産の流れ

1. 相談

 相談にて借金の内容や収入状況などをお聞きして,自己破産が最適な解決方法かを判断します。
矢印2

2. 受任

 自己破産のご依頼を受任し,債権者に受任通知を発送します。
矢印2 

3. 債権調査

 債権者から債権調査結果が返送されます。
矢印2 

4. 裁判所に破産申立て

 必要資料を整えて裁判所に申立てをします。
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5. 破産手続開始決定(通常は同時廃止決定)

 申立てをした裁判所から破産手続開始の決定がされます。通常は,同時に手続きを廃止する決定がされます(財産を売却して配当ができるかなどを調査しない破産手続きにする決定)。
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6. 免責許可決定

 通常,破産手続開始決定(同時廃止決定)から約2ヶ月後に免責の可否の判断があり,許可されれば免責許可の決定がされます。それにより債務は免責されます(借金がなくなります)。
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7. 破産手続終結

 免責許可決定により破産手続きは終結します。

個人再生の流れ

1. 相談

 相談にて借金の内容や収入状況などをお聞きして,個人再生が最適な解決方法かを判断します。
矢印2 

2. 受任

 個人再生のご依頼を受任し,債権者に受任通知を発送します。
矢印2

3. 債権調査

 債権者から債権調査結果が返送されます。
矢印2 

4. 裁判所に個人再生申立て

 必要資料を整えて裁判所に申立てをします。
矢印2 

5. 個人再生手続開始決定

 申立てをした裁判所から個人再生手続開始の決定がされます。
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6. 再生計画案提出

 裁判所に今後の返済方法などについての再生計画案を提出します。
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7. 再生計画案の付議決定

 再生計画案を債権者の決議に付する決定がされます。
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8. 再生計画案の認可決定

 再生計画案が債権者から認められれば裁判所から認可の決定がされます。矢印2 

9. 上記認可決定の確定

 再生計画の認可決定が確定します。矢印2 

10. 再生計画に基づく分割弁済の開始

 再生計画で定めた分割返済を開始します。

  

弁護士費用

弁護士費用についてはこちら(「弁護士費用」のページ)をご覧下さい。

 

 

よくある質問Q&A(自己破産)