Q1 他の法律事務所に相談しましたが母子感染は対象外と言われ断られました。諦めた方がよいでしょうか?

A1 

他の法律事務所で断られる事案はほぼ決まっていて,以下のような場合です。

1 母親が死亡しており,兄も姉もいない場合(兄・姉が元々いない場合や死亡してしまった場合)

2 母親が死亡しており,兄や姉はいるが検査をしたら陽性だった場合

このような場合,対象外とか母子感染とか言われ断られるようです。しかし,当事務所では給付金の対象になる可能性があると考えています。当事務所が得意とする事案であり積極的に取り組んでいます。実際,上記1,2のような多くの事案で給付金が認められています。諦める必要はありません。

※手続上,兄・姉は関係しますが,弟・妹は関係しません。

Q2 私の夫はB型肝炎でしたが既に死亡しました。このような場合にも給付金請求はできるのでしょうか?

A2 

B型肝炎の方が既に死亡している場合でも,遺族の方など相続人が給付金請求をすることができます。

死亡から何年も経っている場合でも,生前に受診歴のある医療機関にカルテなどの必要な記録が残っていれば,給付金請求は可能です(一般に総合病院では数十年前のカルテでも残っていることが多いといえます)。諦めずにご相談下さい。

Q3 B型肝炎と言われました。どうしたらいいでしょうか?

A3

まずはご相談下さい。

昭和16年7月2日以降のお生まれの方は,B型肝炎であれば給付金の可能性があります。

通院歴や家族歴などを簡単にお聞きして給付金の可能性があるかお伝えします。

※生年月日が当てはまらない方(昭和16年7月2日より前にお生まれの方)は母子手帳があれば対象になる可能性があります。

Q4 私は母子手帳がありませんが,B型肝炎です。給付金を受け取れますか?

A4 

母子手帳がなくても大丈夫です。他の方法で対応します。

B型肝炎の方は昭和16年7月2日以降のお生まれであれば,母子手帳がなくても,まずはご相談下さい。

Q5 弁護士費用は依頼する時に支払うのでしょうか?

A5

当事務所では,依頼時に費用のお支払いはありません。相談も無料です。

給付金が支払われた時に,その給付金から費用を支払って頂けば結構です。

仮に給付金が支払われなかった場合は,弁護士費用は頂きませんので,ご安心下さい。

また,当事務所は実費(諸経費)も頂きません。例えば,B型肝炎訴訟を提起する場合,請求金額に応じた収入印紙を裁判所に納付する必要があります。肝がんで3600万円の給付金を請求する場合,収入印紙代は12万8000円もかかります。多くの法律事務所では,この収入印紙代をB型肝炎訴訟の提起時に現金で支払うよう求められると思いますが,当事務所では印紙代を含めて実費(諸経費)のお支払いはありません。

Q6 B型肝炎の給付金を受け取るためには必ず裁判をしないといけないのでしょうか?裁判には出頭しなければいけませんか?また,そもそも給付金請求やB型肝炎訴訟というのは手続的に難しいのではないでしょうか?

A6

必ずB型肝炎訴訟という裁判をする必要があります。正確には国を被告とする国家賠償請求訴訟です。

裁判所に出頭する必要はありません。弁護士に依頼すれば,弁護士がご本人の代理人として裁判に出頭し,訴訟手続きを進め,国との和解協議をします。ご本人は弁護士からの連絡を待っていればいいだけです。

国を被告とする裁判といっても,給付金請求は難しいものではありません。裁判自体は弁護士がしますので,依頼者の方は必要な資料を準備するだけです。この資料の準備については,弁護士が丁寧に説明しますから,安心して下さい。

B型肝炎訴訟は,国が感染被害者の方々を救済しようとするものです。決して難しいものではありません。

Q7 弁護士に依頼する理由は何でしょうか?自分ではできないのでしょうか?

A7

まず,B型肝炎給付金を受け取るためには,必ず裁判が必要なことです。

弁護士は,いわば裁判のプロです。訴訟を提起し,訴訟手続きを進めていくためには,様々な書面を裁判所に提出しなければなりません。弁護士に依頼せずに,自分で裁判をした結果,受け取ることができたはずの給付金が受け取れなかったという,取り返しのつかないことにならないようにすべきでしょう。

また,裁判を提起して,給付金の支給が認められるためには,血液検査結果やカルテなど様々な資料が必要です。これらの資料の中には専門的なものも多く,素人の方では収集は困難ではないかと思います。

さらに費用面にも理由があります。弁護士に依頼し,給付金が支払われることになった場合,給付金とは別に,給付金額の4%を弁護士費用の補助として,国が支払ってくれます。弁護士に依頼せずに,自分で手続きを行った場合は支払われません。

当事務所では,資料の収集,訴訟提起,国との和解協議など,B型肝炎給付金の受給について丁寧にサポートしますので,安心してご相談下さい。

Q8 B型肝炎ウィルスに感染している人はどの位いるのでしょうか?

A8

国の推計では,過去に行われていた集団予防接種での注射器の使い回しにより約45万人の国民がB型肝炎ウィルスに感染させられたと言われています。

そのうち,B型肝炎訴訟を提起したのは,わずか約10万6000人(令和5年1月31日現在の累計原告数)と言われています。

多くの方がB型肝炎ウィルスの感染被害に遭いながら,国の救済を受けていないことがわかります。

Q9 B型肝炎ウィルスの検査はどこで受けられますか?

A9

病院などの医療機関や保険所で検査を受けることができます。

無料で検査を受けることができる場合もあります。詳しくは医療機関やお住まいの市区町村にお問合せ下さい。

これらの肝炎ウィルス検査ではHBs抗原を検査することが多いようですが,給付金請求では,HBs抗原が陽性であることが6か月以上の間隔をあけた2時点で必要(つまり2回陽性が必要)などの取り決めがあります。同様のことがHBe抗原,HBV-DNAでもいえますが,HBc抗体は高力価陽性の検査結果が1回あればよいなど,複雑な点があります。詳しくはご相談下さい。

Q10 過去にB型肝炎を発症し,治療により体内に抗体ができたため,現在,症状は出ていません。このような場合にも給付金は支払われますか?

A10

給付金が支払われる可能性があります。

過去のB型肝炎の発症の原因が満7歳になるまでの集団予防接種であると認定されれば,給付金が支払われます。

具体的には,発症から20年が経過していなければ,過去の発症が肝がん・重度の肝硬変の場合は3600万円,軽度の肝硬変は2500万円,慢性肝炎は1250万円の給付金になります。

但し,発症から20年を経過している場合は,治療歴の有無などにより異なる給付金額になります。詳しくはご相談下さい。

Q11 B型肝炎ウィルスに感染しているのですが,まだ症状は出ていません。このような場合にも給付金は支払われますか?また,発症してから給付金請求をすればよいように思いますが,どうでしょうか?

A11 

症状が出ていなくても給付金が支払われる可能性があります。

B型肝炎ウィルスに感染しており,まだ症状が出ていない方は,無症候性持続感染者(キャリア)と呼ばれています。無症候性持続感染者(キャリア)の方にも,B型肝炎ウィルスに感染した原因が満7歳になるまでの集団予防接種であると認定されれば,給付金が支払われます。

具体的には,給付金の金額は感染から20年を経過していない場合は600万円,20年を経過している場合は50万円(及び一定の検査費用など)となります。

それと発症するまで待ってから給付金請求をすることには注意が必要です。具体的には,B型肝炎給付金請求は令和9年3月31日(請求期限)までにしなければ,給付金を受け取ることはできません。発症する前であっても無症候性持続感染者(キャリア)として給付金請求をして給付金を受け取っておけば,例えば請求期限後に発症し慢性肝炎になった場合,1250万円の給付金が支給されます。ところが請求期限が過ぎてから発症し,それから初めて給付金請求をしても認められません。ですから,早めの手続きをとることをお勧めします。

Q12 給付金が支給されるまでにどの位の期間がかかりますか?

A12

ケースバイケースですが,まずは血液検査結果などの必要な資料の収集をして頂きます。どのような資料が必要かは,弁護士が丁寧に説明しますので,ご安心下さい。

一定の資料が揃い次第,裁判を提起します。全ての資料が準備できたら国に資料を提出します。その後,国の審査が開始されます。多くのケースでは,半年から1年数か月程度で審査の結果が出ます。給付金を認めるとの審査結果が出れば,裁判所で国と和解の手続きをして給付金が正式に決まります。

ですので,かかる期間は,必要資料を収集して裁判を提起し,国に資料を提出した後,6ヶ月から1年数か月程度が多いと思います(当事務所の最短記録は資料提出後2か月で国から給付金決定の審査結果が出ました)。

※但し,訴訟件数の増加などにより国の審査に時間がかかっているため,給付金支給までの期間が長期化する傾向にあります。その意味でも,早めの手続きをお勧めします。