相続が「争族」にならないよう,相続を巡るお悩みをご相談下さい。また,公正証書などを用いた遺言書の作成をサポートします。

 

遺産を受け取る方

遺産分割協議

 相続においては,遺産を相続人の間でどのようにわけるのかを決めなければなりません。遺産を協議によりどのように分割するかを決めることになりますが,これが遺産分割協議です。

 遺産が現金のみであれば,平等に分割するのは簡単です。しかし,遺産が預金,不動産,株式,貴金属などであれば,誰がどの財産をいくら相続するのかについて,平等に分割するのが難しい場合があり,遺産分割の方法について揉めることがあります。このような場合,弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が依頼者の代理人として他の相続人と遺産分割方法について交渉します。  

弁護士が必要に応じて調停や裁判などを駆使して納得できる遺産分割ができるよう最善を尽くします。

遺留分  

 一定の相続人には,法定相続分とは別に,法律上最低限相続ができる割合があります。これが遺留分です。  

 例えば,夫が,妻と二人の子を残して死亡し,「愛人に全ての財産を相続させる」という遺言をしていた場合,相続人である妻と子は何も相続できないことになりそうです。しかし,妻と子には,このような遺言があっても,法律上最低限相続できる遺留分がありますので,その遺留分が侵害されたとして,愛人に対して,自己の遺留分に相当する遺産を渡すよう請求することができます(遺留分減殺請求)。

 同様に,父が死亡し(母は既に他界),3人兄弟の息子たちのうち,「長男にだけ全ての財産を相続させる」という遺言をしていた場合,次男と三男は長男に対し,遺留分減殺請求が可能です。(いずれの例も簡略化のため生前贈与や寄与分はないものとしました。)  

 ただし,遺留分については,その計算方法が複雑で,遺留分減殺請求は相続開始を知ってから1年以内にしなければならないという時間的制限があるなど,高度に専門的な知識が必要とされます。

 遺留分の侵害が問題となる相続に遭遇した場合は,迷わず弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が遺留分の侵害があるのかどうかなどを正確に判断します。

遺留分の侵害があれば,弁護士が依頼者の代理人として遺留分減殺請求の交渉をします。  

調停や裁判が必要であれば,弁護士がそれらを提起して侵害された遺留分を取り戻します。

相続放棄

 次のような場合は相続放棄を検討する必要があります。

  • 父が多額の借金を残して死亡した。  
  • 母が死亡した後,生前に他人の保証人になっていたらしく高額な請求書が届いた。  
  • 資産や借金などの相続財産の内容がよく分からない。

 

 資産,借金などの相続財産の内容が分からない場合には,調査を行い,プラスの財産とマイナスの資産(債務)を明らかにします。そのうえで,債務のほうが多いことがわかれば,裁判所に相続放棄の申立てを行います。それにより,自分がその債務を引き継ぐことがなくなります。

弁護士に依頼するメリット

面倒な書式の作成などの手続きから解放されます。

法律的に有効な相続放棄をすることができます。

亡くなった方の借金問題などの債務の心配をする必要がなくなります。

 

遺産を残す方

遺言書  

  • 自分の死後の財産の分け方は自分で決めたい。
  • 子供同士の仲が悪く相続争いが心配。  
  • 自分の面倒をよくみてくれた特定の相続人だけに多く財産を分けたい。

 

 このような場合,遺言書を作成しておくことが考えられます。遺言書には,公正証書遺言,自筆証書遺言,秘密証書遺言の3種類があり,それぞれのメリットとデメリットがあります。専門的な知識が必要とされますので,せっかく作った遺言書が無効になったりしないよう,弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するメリット

面倒な書式の作成などの手続きから解放されます。  

法律的に有効な遺言書を作成することができます。  

法律的に問題のないような自分の財産の分け方を決めることができます。  

死後の相続争いの心配から解放されます。

 

弁護士費用

 弁護士費用についてはこちら(「弁護士費用」のページ)をご覧下さい。